競売では一般的に競売専門会社が転売を目的に安い価格で落札するため、市場価格の2~3割ほど安い価格で売却することとなり、借入金の残債が多く残ります。
また、競売で落札した不動産の代金支払いには住宅ローンを利用することができませんが任意売却であれば不動産会社を通して売却をおこないますので、購入者が住宅ローンを利用することができ、結果、一般市場での流通価格に近い価格での売却が見込めます。
競売になれば、競売物件として、新聞・チラシ・インターネットに情報が掲載され近隣や周りの人に競売にかかったことを知られてしまいます。
任意売却では、通常の不動産売却と同じですので、外部に事情を知られずに売却することができます。
また、差押えや競売開始決定通知が届いている場合でも競売開札までなら、債権者の同意を得て競売と同時進行で任意売却を進めていくことも可能です。
仲介手数料や抵当権抹消費用・司法書士費用、滞納している税金やマンションの管理費など通常不動産を売却する際支払わなければならない費用は売却代金から債権者(金融機関)が精算するので、所有者の手持ち金の持ち出しは一切ありません。
任意売却で売却した場合には、残った債務の返済計画の交渉も行います。債権者もローンの支払いが苦しく、家を手放す方が今後支払い続ける資力がないことも承知の為、その方の収入と生活状況に応じて、話し合いの上で柔軟に対応してもらえます。
競売では、売却代金はすべて借り入れの返済に充てられる為、一切手元に資金を残すことができませんが、任意売却の場合は、債権者との交渉により、売却代金の中からいくらかを、引越費用として手元に残せる可能性があります。
また、ご希望の方には、できるだけご負担の少ない賃貸住宅をご紹介いたします。
物件の引渡し時期についても、競売では落札した人の決定に異議を申し立てることはできず、債務者の都合を聞いてもらうことはできません。
任意売却の場合は、基本的には債権者の意向に合せなければなりませんが、債務者側の希望をある程度は伝えて交渉することができます。
身内の方のご協力により、住宅ローンを組んでいただける場合は、引越しをせずに住み続けることが可能な場合もあります。
状況の把握から各種調査、売却価格の査定、債権者との難しい交渉まで全てを弁護士・司法書士などのパートナーと共に当社が行いますので全てお任せ下さい。